I CARE財団の子供の渡航同意書を日本語で提供
日本国外で子どもたちは、子の奪取を防ぐために、私CARE財団の国際旅行チャイルド同意書を使用する必要
外国で片親により不正に奪取された子に関わる国際的な親による子の奪取を防止するために作成されたI CARE財団の子供の渡航同意書は現在、日本語でも提供されています。この渡航同意書は、1980年ハーグ国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約をめぐる法的な問題に対応し、日本から及び日本へ来る国際的親による子供の奪取の可能性の案件の監視を担当する日本及び世界の裁判所に、国際的な親による子の奪取に精通し、国際法、外交、そして司法の社会に広くサポートされ、ユニークで世界的に確立された裁判所が実施する奪取防止ツールを提供します。
2014年の夏に実施された大規模なI CARE財団の調査では、国際的な親による子の奪取に深く精通した世界中の何百人もの弁護士や裁判官を調査しました。調査結果によれば、94ヶ国の1980年国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の署名メンバー国全ての国際的な親による子の誘拐の70%以上は、片親が子供のもう一方の親の同意または裁判所の命令を得ることなく、不正に子供を外国で拘束し、残された親の保護権と対象なる親に対する子の権利に違反する時に発生しています。この調査でも、不正な拘束に伴う1980年国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の相当数のケースでは、奪取する親は多くの場合、子供が不正に拘束された国にある裁判所が、元の司法権を有する国に子を戻さないという行為に対する制裁を期待し、ハーグ条約の12条と13条で供されている奪取の弁護を利用していると結論付けました。
I CARE財団の国際担当常任理事のPeter Thomas Senese は以下のとおり述べていました。「I CARE財団の渡航同意書を活用して発生したこの渡航のケースの多くにより示されており、我々が把握している範囲では、この文書を利用した全ての子は帰宅できており、我々は国際的子の奪取防止の世界的な舞台においてハーグ条約に基づく渡航同意書が持つ重要な役割を引き続き目撃し、公式ハーグ渡航同意書をグローバルな拘束防止のツールに取り込むことを検討する事務総長の意図をサポートしています。我々はグローバルな国際的親によるこの奪取の割合は、ハーグ条約を基にした渡航同意書の利用により大きく減少すると極めて楽観的に見ています。我々の相当の研究では、全ての国際的な子供の誘拐の70%以上は、子が不正に外国で拘束されている時に発生しています – 我々の渡航同意書がうまく保護した親による子の誘拐のシナリオそのもの。」
「I CARE財団の子を保護する献身的な取り組みを示しており、我々のグローバルに認知された渡航同意書は現在、1980年ハーグ国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の調印国で話される全ての言語を含め、30か国語で翻訳中であり、これまで翻訳が行われてきました。加えて、我々の渡航合意書周辺の数多くの法的な説明やその他の関連情報は引き続き、専門法律文書翻訳者の高レベルなチームにより全て30か国に翻訳されます。明らかに、これは小さな作業ではありませんが、欠くことのできない取り組みであることということを発表できることは喜ばしいことです。」
「日本に関して、そしてその点については、全ての国及びその子について、我々の渡航同意書の作成と利用はむしろ簡単です。子は魔法を知り、親による子の奪取の懸念の無い世界に住む権利を有しています。そして奪取を行う対象の親は、社会に誘拐から子を保護させる権利を有しています。我々はこの権利を確信しており、我々の作業と献身的な取り組みは継続していきます。」